新設法人の助成金

ここでは、会社を退職して新規創業を目指すときの助成金についてご紹介します。

1.受給資格者創業支援助成金の概要

法人等設立事前届の提出日から、事業を始めた日以後3ヶ月以内に要した費用の合計額の3分の1が支給されます(最大200万円)

①設立計画を作成するための費用経営コンサルタントへの相談料・
登記手続費用等(登録免許税・印紙代を除く)
②経営者・従業員が職務知識・技能を習得するための費用資格取得・研修会参加費
③従業員の雇用管理改善のための費用採用パンフレット作成・雇用管理マニュアル作成費等
①~③以外の設立または運営費用(人件費は除く)事務所の賃料(事業を始めた日以後3カ月分まで)事務所工事費・設備・備品購入費(敷金・礼金は除く)


2.受給資格者創業支援助成金を受けるための要件

 (1)会社を退職し、雇用保険の受給資格者になった方

 (2)事業(法人・個人事業どちらでも可)をはじめた方

 (3)一年以内に継続して雇用する従業員を雇いいれたこと

 (4)雇用保険の適用事業主になったこと

   以下の方も対象になります。
自己都合の退職等によるため、雇用保険の給付制限中の人
・第3者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる場合


3.取扱期間
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