ここでは、丹上靖雄税理士事務所の推奨する日本政策金融公庫の新創業融資制度についてご紹介します
1.新創業融資制度の概要
新創業融資制度は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方を対象とした制度で、その内容は次のとおりです。
(1) 融資金額 | 1000万円以内 |
(2) 返済期間 | 設備資金 7年以内(うち据置期間6ヶ月以内) 運転資金 5年以内(うち据置期間6ケ月以内) |
(3) 利率 | 年率3.4% ただし、法人で社長が連帯保証人になる場合は、年率3.3% (21.8.1 現在) |
(4) 取扱期間 | 平成22年3月31日まで延長されました |
(5) 保証人・担保 | 不要 |
この融資制度の最大のメリットは、無担保・無保証で融資がうけられる点です。
2.融資をうけるためのための要件
しかし、次の(1)~(3)のすべての要件を備えている方が対象になります。
(1) 創業の要件新たに事業を始めた方、又は事業開始後税務申告を2期終えていない方
通常融資では、税務申告2期終えた方が対象になります。
(2) 雇用創出、経済活性化、勤務経験又は習得技能の要件
次の要件のいづれかに該当する方
①雇用の創出を伴う事業を始める方
社員を雇う計画があれば該当します。
②技術・サービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を営む方
(3) 自己資金の要件
事業開始前または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の
3分の1以上の自己資金を確認できる方
事実上、税務申告2期終えていない方は、ほとんどの方が対象になります。
融資を受けるための、日本政策金融公庫の事業計画作成のご支援を、丹上靖雄税理士事務所では行っております。